「FITが平成29年4月から新しくなります」この通達って?
平成29年2月ごろに設備ID所有者へ資源エネルギー庁から「固定価格買取制度(FIT)が新しくなります。」
というハガキが届いた方が大勢いらっしゃるかと思います。 もしかしたら捨ててしまったという方もいらっしゃるかもしれません。 安心してください。捨ててしまっても手続きさえ行えばなにも怖いことはありません。 今までとの最大の違いは、「設備」に対しての認定から「売電事業」に対して認定に切り替えたことです。 それにより、設備を作って終わりではなく、運用、管理、メンテナンスを確実に行い、安全で撤去まで見据えた 事業を行うことが必要になります。 そのため、今回の「事業計画認定」には保守点検・維持管理・フェンス設置・標識掲示(管理会社名の表記)が含まれています。 |
■事業計画提出の対象事業者
区分 | 提出の要否 | |
---|---|---|
太陽光 | 固定価格買取制度の開始後
(平成24年7月1日以降)に 認定を受けたもの |
必要 |
特例太陽光 | 不要
|
|
他電源区分 | 必要 |
まずは担当されている販売店に確認することをお勧めいたします。
提出しなかった場合どうなるの?
平成29年9月末までに事業計画の提出が義務付けられました。
これは、産業用発電所に限らずご自宅に設置している太陽光発電所も「事業対象」とみなされたからです。
9月末までに提出をしなければ、即失効になるわけではないようですが、おそらく「1.督促通知」「2.聴聞(呼出弁明)」
「3.失効」というステップで認定取り消しが行われます。
督促通知が届いた段階で準備を整えようとしても期限が限りなく短くなっているため、事前準備が難しくなる可能性が
あります。しかも購入した販売店が申請業務を行っていない場合も想定され、新たに管理を請負う会社を探さなければ
なりません。高額な設備だからこそ早めに行動に移し、9月末までには移行完了になるようにしてください。
どうやって移行申請(事業計画申請)をすれば良いの?
申請方法は二つ1. Webシステムでの申請
2. 紙に書いて郵送での申請
■Webシステムでの申請
登録者IDをお持ちの方が申請をする方法です。多くは販売店が管理し販売店が代行申請を行います。
代行者がWebシステムにて申請し、完了通知は販売店及びご本人へ通知されます。
■紙に書いて郵送での申請
登録者IDをお持ちでない方はこちらの申請方法になります。ご本人または販売店が記入し、申請を行います。
申請の内容はWebシステムでの申請と同様ですが、基本情報などが改めて記入しなければならないため、
申請の手間は増えます。また、完了通知については、郵送もしくは登録されたメールアドレスになるため時間を要する
可能性があります。
具体的な手続きはどこを見ればわかるの?
■以下画像をクリックして資源エネルギー庁の改正FIT法手続に関する案内ページからご確認ください。求められる「発電所の管理人である」ということ
事業計画の提出がどのような意味を持っているか必ず理解してから提出を行ってください。
また、事業者への説明を行う販売店の立場の方々も軽々しく手続きを行わないでください。
事業計画の提出は、簡単に言うと「書類や情報を集める」「書類作成 or Web申請」の2Stepで手続きが完了します。
もしかしたら「え?これだけ?」と思われる方もいらっしゃるかと思いますし、ついでに提出しておきましたという
販売店も存在するかもしれません。
もしそうお考えの方でも今回の手続きの意味を必ず理解してから手続きを行ってください。数年後に「そんな話し聞
いてないよ」ということになりかねません。
今回の事業計画を提出するということは「今後、発電所を正しく運用していきます」という事業者の宣言書になって
います。宣言書とはどういうことかというと、申請書には以下のことに承諾しなければ原則受付されません。
1. 事業計画策定ガイドラインに従って適切に事業を行うこと
2. 発電設備を適切に保守点検及び維持管理すること
3. 部外者が発電設備にみだりに近づかないように対策を講ずること
4. 電力会社からの出力抑制の要請を受けた場合、協力すること
5. 発電設備に標識を掲示すること
6. 発電事業に関する情報を経済産業大臣に対して正確に提供すること
7. 発電設備を処分する場合は、関係法令を厳守し適切に行うこと
8. 認定取得から3年以内に運転を開始できない場合には、
変更された調達期間により発電事業を行うこと
9. 発電事業を実施するにあたり、関係法令の規定を順守すること
※一部表現を簡略化しています
特に注目いただきたいのは1番と2番、6番です。その他の項目は継続的なものもありますが、一時的なものであったり
よっぽどなことがない限り関係してくることは無いと思われます。
では、1番はどういうことなのでしょうか。
実は、この改正FIT法の施行に伴い「事業計画策定ガイドライン」が作成されています。この中には、「本ガイドライ
ンに記載する事項については、全て再生可能エネルギー発電事業者の責任において実行すべきものであることに注意
されたい」との記述がある通り、今後の発電所の運用に関する責任は発電事業者に責があることを定義づけています。
したがって、発電所運用に関わる事項の全てに対して事業者は判断し、責任をとる必要が出てきました。言い換える
と「知らなかった」ということが今後できなくなるということです。
次に、2番目をみていきましょう。
今までの販売店は、メンテナンスフリーや数年に一度の点検で良いといったうたい文句で販売をしてきました。しか
し、改正FIT法では、想定以上の様々な発電所トラブル報告が蓄積され続けていることから発電所への保守点検や維持
管理について安定的かつ効率的に発電を継続できるよう義務化しました。また、保守点検や維持管理の具体的な内容
についても言及し、その内容に満たない発電所については、勧告の対象とし、認定の取り消しができます。
最後に6番目について。
今までも1年に1回の発電所についての報告をしなくてはなりませんでした。しかし、今回の改正で報告を義務化し、
従わなかった場合のペナルティーとして認定取消ができるようになりました。この報告も発電事業者の負担で実施
しなければなりません。
書類を提出することは手間のかかることですが提出してしまえばそれだけです。ただ、中身を十分に理解しないまま
手続きを進めてしまうと想定外のことに見舞われます。法改正の目的は「正しい運用」です。一度提出すればそれで
終わりなんてことはありません。よくよく考えてみると事業を行う上で維持管理や管理監督、有事の際の対応などを
行わない事業なんてないことに気づくはずです。
私たちは、事業のお手伝いはできますが事業主体はみなさまです。正しい情報を取得し正しい判断ができるよう全力
を尽くします。
今後は太陽光発電設備とどう向き合っていけば良いの?
今回の改正FIT法施行でもわかるように国の政策は、「設備」という観点から「事業」という観点にシフトしました。このことにより、今まで疎かだった周辺住民の方々との共存への考え方や安全面、安定運用といった継続性の部分まで
考慮していかなくてはならなくなりました。
実は、一般的に考えてみればごく普通のことではありますが、急激な伸びをみせた太陽光発電設備に至っては
そのようなことがなおざりにされてきた現状があります。
今から先、発電事業者に求められることは、
安定稼働に向けた管理とメンテナンスを定期的に実施する
ことが求められます。
しかも、近い未来カタチ上管理、メンテナンスを実施していただけでは、国から指導される可能性が高くなって
います。今回の改正FIT法をきっかけに信頼できる販売会社と10年、20年に渡るお付き合いが安定運用の近道です。
もし迷ったりわからないことがあればどこに相談すればいいの?
もし、ご不明な点などございましたら私どもでサポートさせていただきます。お気軽にお問い合わせください。
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